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セックスレスで離婚は成立する?慰謝料や親権で不利にならないための『証拠』の集め方

  「妻だけED」から始まったセックスレス。その苦しみは当事者にしかわからず、出口が見えないまま「離婚」を真剣に検討し始めるのは、ある意味で自分を守るための防衛本能かもしれません。 しかし、いざ離婚を決意したときに直面するのが「セックスレスだけで離婚できるのか?」「慰謝料はどうなるのか?」という現実的な問題です。特に男性側が「妻だけED」の場合、自分が原因で不利になるのではないかと不安に感じる方も多いでしょう。 今回は、セックスレスを理由とした離婚の成立可否から、有利に進めるための「証拠」の集め方まで、法的リスクを回避するためのポイントを詳しく解説します。 1. セックスレスで離婚は成立する?法律の壁 日本の法律では、性格の不一致などでお互いが合意すれば「協議離婚」が成立します。しかし、一方が拒否した場合に裁判で離婚を認めてもらうには、**「婚姻を継続しがたい重大な事由」**があることを証明しなければなりません。 性交渉の拒絶は「正当な理由」になる 過去の裁判例では、長期間(一般的に1年〜2年以上)にわたる正当な理由のない性交渉の拒絶は、夫婦の協力義務違反として離婚原因になり得ると判断されています。 ここで重要なのは、**「改善の努力をしたか」**という点です。 単に誘わなくなっただけか? 拒絶された側が歩み寄ろうとしたか? 医療機関への受診や話し合いを提案したか? これらのプロセスを経てなお、改善の見込みがない場合に「破綻」とみなされます。 2. 慰謝料や親権で不利にならないために知っておくべきこと 「自分(夫側)がEDだから、慰謝料を払わなければならないのでは?」と心配される方が多いですが、一概にそうとは限りません。 慰謝料が発生するケース・しないケース 発生しにくいケース: 夫が治療を希望し、通院やカウンセリングに励んでいるが改善しない場合。これは病気の一種とみなされ、故意に相手を傷つけているわけではないため、支払い義務が生じないことが多いです。 発生しやすいケース: 妻が悩みを訴えているのに「面倒だ」「自分は悪くない」と無視し続けたり、逆ギレしてコミュニケーションを遮断したりする場合。これは「不誠実な対応」として精神的苦痛を与えたとみなされるリスクがあります。 親権への影響 誤解されがちですが、 性生活の問題(EDやセックスレス)と「親としての適...

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